特定非営利活動法人 ネット婚しぇるじゅ 会員規約
平成17年6月制定
平成19年1月改訂
平成19年6月改訂
ネット婚しぇるじゅが提供する結婚情報サービス(以下、本サービスといいます)をご利用いただくにあたり、ネット婚しぇるじゅの登録会員(以下、会員といいます)として以下の諸規定に同意いただけるものといたします。
第1条(目的)
当会は、結婚を希望する独身男女会員に対し、当会が主催する結婚のための各種行事企画および独自に運営するウェブサイトを通じて、第2条に定める本サービスを提供します。会員は、結婚目的にのみ本サービスを利用し、その対価として当会に会費及び利用料を支払うものとします。
第2条(本サービスの内容)
本サービスは以下の内容とします。
- 会員は、当会が開催・運営する各種結婚講座を受講したり、関連する行事企画に参加することができます。
- 会員を結婚に導くための各種結婚講座・体験学習・交流イベントに参加することができます。
- 各種の行事は、地方自治体や公益法人との共催により公共性と信頼性の高いものを主体としています。
- 会員は、結婚のための各種教材の提供を受けることができます。
- 教材は、実際の結婚講座の内容から組み立てられており、実践的なものです。遠隔地のため、結婚講座やふれあいイベントに参加できない方々の自習ツールです。
- 当会所属のコンサルタントが発行する結婚関連教材も含みます。
- 結婚講座受講または講座資料の自習を行った会員は、結婚を希望する異性の会員の紹介を受けることにより、コミュニケーション実践の場に入ってゆくことができます。
- 異性の会員のプロフィールデータを検索し、閲覧することができます。
- コミュニケーション実践の場として、当会ホームページ内動画チャット機能により直接動画での交流またはメール交換をすることができます。
会員個人のブログを持つことができ、日記やプロフィールを自分で自由に書き込むことで積極的に自己PRができ、他の会員とのコミュニケーションを深めることができます。
- 会員は、当会発行の結婚情報会報メールを受信するができます。
- 各種出会いイベント・体験学習・講習会に参加することができます。
- ウェブサイト上のみの交際から現実の交際へ発展する絶好の機会を提供いたします。
- 異性の会員のプロフィールデータを検索し、閲覧することができます。
- 会員コンテンツを閲覧し、プロフィールデータを閲覧することができます。
- 異性の会員にウェブサイト上で交際を申し込むことができます。
- 交際したい異性について当会にお申し出下さい。お相手の交際意思を確認し、交際の同意があれば、双方の氏名、メールアドレスの交換をお手伝いいたします。
- 自分あての交際申込みを受け取った場合に、諾否をご回答ください。1ヶ月以内に返事がない場合には、お断りとみなします。
第3条(会員資格)
本サービスを受ける会員になるには、申込時点で以下のすべての条件を満たしており、また会員である期間中それを維持できることが必要です。
- 18歳以上の結婚の意志のある独身の方
- パソコンまたは携帯電話でメールアドレスを持っていて、メールの送受信ができる方
- 当会に提出した書類の審査の結果、本サービス運営上問題ないと判断した方
第4条(入会手続き及び本人確認審査)
◎会員
会員とは、「本人確認書類」を提出し、当会の基準による審査に通過した会員のことです。
本人から以下の本人確認書類の提供を受けて、当会の基準による審査を通過した者のみ会員とします。
本人確認書類の提出は必須です。本人確認書類を提出いただくまではインターネット活動ができません。
記載内容が明確でないものや、コピーが鮮明でないものは、再提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
○本人確認書類
・運転免許証のコピー (有効期限内のもの)
・パスポートのコピー (有効期限内のもの)
・健康保険証のコピー (有効期限内のもの)
以上のうち2点を提出
・顔写真 (顔写真又は半身写真)
※プロフィール公開用ではありません
以下の書類は、プロフィールの信頼性を高めるために任意で提出する書類です。
- 所属先(職業)証明 所属先の証明書、前年度源泉徴収票、前月度給与明細のいずれかのコピー
- 年収証明 前年度源泉徴収票、確定申告書、納税証明書のいずれかのコピー
- 学歴証明 卒業証明書(原本)、卒業証書のコピーのいずれか
- 独身証明 戸籍抄本または謄本(コピー不可)
第5条(契約の成立)
当会は、入会許可者に対して会員ID及びパスワードを付した通知を行い、その通知が入会希望者に到達することを持って入会契約が成立するものといたします。
第6条(会員の義務)
会員は、本サービスを利用するにあたり、以下の義務を負うものとします。
- 会員は、自己の結婚相手を探す目的以外に会員活動をしてはなりません。
- 会員は、その目的達成のために、当会が必要と認める各種結婚講座および結婚関連講座等(以下セミナーという)を受講、又は当会が発行する教材等を独習しなければなりません。
- 会員は、異性会員に対し常に誠実に接するものとし、相手方に虚偽、誹謗中傷、その他名誉や信用を毀損するような発言、不愉快な思いを抱くような言動をしてはなりません。
- 会員は、会員活動及び交際活動にあたり、自己がなした行為とその結果について一切の責任を負うものとし、問題あるいは損害が発生した場合にはすべて自己の責任で解決するものとします。
- 会員は、異性の会員から交際の申込を受けた場合には、速やかに返事をしなければなりません。また、会員は、交際開始後、相手方が交際を断る意思を明らかにした場合には交際を直ちに停止しなければなりません。
- 会員は、交際の間に知り得た異性会員に関する諸情報を流用または漏洩をしてはなりません。
- 会員は、入会申込時に誓約しまたは提供した自己の?プロフィールデータ等の情報につき真実であることを保障し、入会後はそれらを常に正確に保つよう努めなければなりません。
- 会員は、会員たる地位を第三者に譲渡、貸与、売買してはならず、担保に供してはなりません。
- 会員は、有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為、その他会員もしくは第三者の設備等または当会の設備に利用または運営に支障を与える行為をしてはなりません。
- 会員は、会員ID、パスワードを第三者に知られることのないように責任を持って管理しなければなりません。
- 会員は、他の会員、当会又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と負担においてその損害を補償しなければなりません。
- 会員は、上記各号のほか、本規定に反する行為、法令・公序良俗に反する行為、当会の運営を妨げる行為、その他の会員、当社または第三者に不利益を与える行為をしてはなりません。
第7条(会員の承諾事項)
会員は、以下の事項につき承諾するものとします。
- 自己のプロフィールデータが、すべての会員から検索されまたは閲覧されること
- 自己のプロフィールデータのうち「氏名」「メールアドレス」について、双方の交際意思があると確認された場合、相手方に対し開示されること
第8条(会費、利用料)
会員は、本サービス利用のための会費をお支払いいただきます。入会金および月会費は、当会の健全な運営と会員皆様の目的(結婚)達成に向けての各種サービス提供のために徴収いたしております。
・入会金 : 3,000円
・月会費 : 1,000円
・動画チャット通信料 : チャット申込者が負担する場合:26円/分
双方負担の場合:各人13円/分
[入会時]
| |
入会金 |
月会費 |
合計 |
割引価格 |
| 月々払い |
3,000円 |
1,000円 |
4,000円 |
− |
| 半年まとめ払い |
3,000円 |
6,000円 |
9,000円 |
8,000円 |
|
一年まとめ払い |
3,000円 |
12,000円 |
15,000円 |
13,000円 |
[二回目以降] 月会費+動画チャット通信料(使用分のみ)
第9条(会費等の支払時期、支払方法)
会費等の支払は、原則として以下の通りとします。
- 会費及び利用料は、ご利用の当月分を、翌月23日までに(当日が非営業日の場合は翌営業日)当会指定の銀行口座に振込んでいただきます。
- 会費は、会員ID及びパスワードを発行した月よりお支払いいただきます。月途中での入会であっても日割り計算は行いません。
- 入会金は、初回会費お支払と同時に、当会指定の銀行口座に振込んでいただきます。
- 動画チャット利用料は、会員が動画交流サービスを利用した都度、毎回終了時に表示される利用時間に応じた通信料金をお支払いいただきます。
振込先
| 銀行支店 |
三井住友銀行 金沢支店 |
| 口座番号 |
6494643 |
| 口座名義 |
特定非営利活動法人 ネット婚しぇるじゅ |
第10条(支払遅延等)
会員は、会費等の支払日に支払えなかった場合には、再請求の期限内に必要額を口座に入金し、支払わねばなりません。再請求による支払いが確認できなかった場合は、一時的にサービスを停止し、活動を制限することがあります。再々請求による支払いが確認できなかった場合は、第12条(強制退会)により、強制退会とすることがあります。
第11条(会員期間、退会)
- 会員期間は、第5条規定の契約成立日から始まり、当月末日をもって終了いたします。但し、月末までに退会の申し出がない場合には、翌月に自動更新となります。
- 会員は、当会所定の退会届により当会に通知することにより退会することができます。当該届けが本会に到着した日をもって退会となります。
- 退会にあたっては、当月会費は日割り計算することなく徴収されます。
- まとめ払い期間中に退会した場合の払戻しは、残り期間の月数×700円といたします。
- 会費及び利用料支払の債務は、その債務が履行されるまでは消滅しません。
- 会員から退会に当り提出した書類返却の請求があった時には会員の個人文書情報を返却いたします。
第12条(強制退会)
当会は、会員が以下の事由のいずれかに該当した場合、直ちに強制退会していただきます。この場合、会員は強制退会時点で自らが負っている会費等の債務は一括して履行するものとします。また強制退会の結果、本サービスを受けることができなくなることにより損害が発生した場合、当会にその損害賠償を請求することはできません。
- 会員が、第3条に定める会員資格のいずれか?に該当しないことが判明した場合
- 会員が、第6条に定める会員の義務のいずれかに違反した場合
- 入会審査に必要な個人情報に虚偽記載または故意の記載漏れ等があることが判明した場合
- 会員が死亡した場合
- 会員に対してE-メール、電話、FAX等で連絡が取れない場合または会員あてに発送した郵便物が返送されてくる場合
- 会員が、会費、利用料の支払を遅滞し、履行を拒む場合
- 会員に対して破産または再生手続き開始の申し立てがあった場合またはその事実が判明した場合
- 会員が、暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者である場合またはその事実が判明した場合
- 会員が、本規約の精神に違反する行為をなした場合
- 当会が、当会の活動の遂行上または技術上支障があると判断した場合
第13条(情報の管理)
当会は、以下の場合を除き、当会会員以外の第三者に対して、会員のプロフィールデータその他の本サービスの利用に係る個人情報を開示いたしません。
- 会員の同意を得て開示する場合(第7条の規定による場合を含む)
- 裁判所の命令、法令に基づく強制的な処分、その他裁判所及び行政の判断に従い開示する場合
- 会費及び利用料の支払を受けるため、必要な範囲において金融機関または取引先に情報を開示する場合
- 当会のサービスの向上、新規サービスの開発、その他の業務に用いる目的において、会員個人を特定できない状態に加工した資料を作成し、これを業務提携先に開示する場合
- 個人情報を適切に管理するよう契約により義務付けた業務提携先に対し、サービスの提供に必要な範囲において個人情報を開示する場合
第14条(免責事項その他)
- 会員サービスを提供すべき場合において、当会の故意または重大な過失により会員サービスがまったく利用できない状態(会員サービスの利用に関し著しい障害が発生し、まったく利用できない状態と同程度の状態になる場合を含む)にあることを当会が知った時刻から起算して、1週間以上その状態が継続した場合に限り、当会は当該時刻が属する月の会費を返却いたします。
- 天災、事変、原因不明のネットワーク障害(電気通信事業者の責に帰すべき理由により生じた障害を含む)、その他の不可抗力または当会の軽過失により、会員サービスが提供できなかったとき、あるいは個人情報を含むデータの一部または全部が毀損、消失または流出した場合、当会は、免責されるものとします。
- 当会は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータープログラムを含む)に関して、その完全性、正確性、有用性、最新性について最善の努力を払うものの、それらを保証するものではありません。
- 当会の故意または重大な過失以外の理由により、本サービスの利用に起因して生じた会員間の紛争、事故または被害について、当会はその責を負うものではありません。
- 当会は、本サービスに基づく会員サービスの利用に関連して当会が会員に対して損害賠償責任を負う場合、当会の故意または重大な過失に起因するいかなる場合も、損害賠償の範囲は、当該会員に現実に発生した通常の損害の範囲に限られるものとし、その総額は当該損害が発生した月からそれを知った月までの間当会が当該会員から受け取るべき会費、利用料金に、これに対応する消費税相当額を加算した額の範囲を超えないものとします。
第15条(著作権)
- 当会が提供するサービス情報に関する著作権、キャラクター、その他の知的財産権は、当会に帰属します。
- 会員は、本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、当会の事前の承諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製、出版、放送、公衆送信その他方法の如何を問わず使用してはなりません。
第16条(規約の変更)
当会は、ホームページに掲載することにより、本サービスを変更、追加または廃止することがあります。この場合通知の時点から3日後に効力を発揮するものとします。
第17条(紛争解決)
当会と当会の会員との間で訴訟を提起する必要が生じた場合は、金沢地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
第18条(準拠)
本規定に関する準拠法は、日本法とします。